お金を借りてビットコインなどの仮想通貨を購入したり、信用取引を行った場合で、債務整理をすることとなってしまい、自己破産することになると、「浪費」あるいは「ギャンブル」とみなされて、非免責となる可能性があります。
ビットコインやアルトコインへの投資は、余裕資金の範囲内で行ったほうが良いでしょう。
また、逆にビットコインや仮想通貨取引を行っている場合に、取引所が取引を中止するなどしたうえで破産し、預けていた仮想通貨や日本円を引き出せないといった事態になることもあります。
ビットコインではマウントゴックス社の例が記憶に新しいかと思います。
本年(平成30年)に入ってからも大手仮想通貨取引所コインチェックにおいて、仮想通貨「NEM」の入金制限・売買・出金停止に始まり、日本円も含めた取り扱い通貨すべての出勤が一時停止されるなどの事態にもなりました。
当事務所ではこうした場合の対応につきましてもご相談に乗らせていただきますので、遠慮なくご連絡いただければと思います。
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